2025/02/13
親族が亡くなり、財産を相続する場合に心配になるのが「相続税」ですが、実は財産の内容や金額によっては申告不要になることもあります。
とはいえ、「自分の場合はどうなのか」「後から申告漏れと言われたら困る」と不安を感じる方もいらっしゃると思います。
本記事では、どのような場合に相続税の申告が必要で、どのような場合に不要になるのかを紹介し、基礎控除や注意点についても説明します。
相続税申告の要否は「基礎控除」で決まる
基礎控除とは、「遺産の金額がこれ以下なら相続税はかからない」と国が定めている非課税のラインのことです。
この基礎控除額は、以下のように算出します。
■3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、亡くなった方の相続人が、配偶者と子ども2人の合計3人だった場合、基礎控除額は以下のようになります。
■3000万円 +(600万円 × 3人)= 4800万円
この場合、相続する遺産の総額が4800万円以下であれば、相続税はかからず、申告も原則として不要ということになります。
【申告が必要】遺産総額が基礎控除を超える
相続税の申告が必要になるのは、遺産の総額が、先ほど計算した基礎控除額を上回る場合です。
遺産の総額は、預貯金、不動産、株式などの有価証券といったプラスの財産から、借金や未払いの税金といったマイナスの財産を差し引いた金額になります。
この金額が基礎控除額を超える場合は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税を行わなければなりません。
【申告が不要】遺産総額が基礎控除以下
相続税の申告が不要になるのは、遺産の総額が、基礎控除額を下回る場合です。
遺産総額が基礎控除額以下なら相続税は一切かからないので、税務署への申告や連絡といった手続きは必要ありません。
特例を活用して相続税の負担を軽減する
相続税には、納税者の負担を大きく軽減するための様々な特例が用意されています。
もし基礎控除を上回ってしまったら、以下の制度の活用を検討しましょう。
配偶者の税額軽減を活用する
配偶者が財産を相続する場合に使える制度です。
配偶者が相続した財産のうち、「法定相続分」または「1億6000万円」のいずれか多い金額までは相続税が不要になります。
小規模宅地等の特例を活用する
規模宅地等の特例とは、亡くなった方が住んでいた自宅や、事業で使っていた土地などを相続した場合に使える制度です。
一定の要件を満たせば、土地の評価額を最大で80%減額できます。
土地は遺産の中でも高額であることが多いので、この特例を使うことができれば納税額が大きく変わります。
まとめ
相続税の申告が必要かどうかは、「基礎控除額を超えているかどうか」によって左右され、遺産総額が基礎控除以下であれば申告は不要です。
また、仮に基礎控除を超えていても特例を使うことができれば、相続税をゼロにしたり、納税額を減らしたりできます。
相続税や制度の活用に関して少しでも不安のある方は、税理士に相談することも検討してみてださい。