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相続税申告手続きに必要な書類とは

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相続により、一定以上の資産を承継する場合、相続税を納める必要はあります。
相続税の申告を行うにあたり、承継した財産によってはさまざまな書類を準備する必要があります。
今回の記事では、相続税申告手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

相続税とは

相続税は、原則として、亡くなったひと(以下被相続人)の遺産が相続税の基礎控除額を超えた場合に納める必要のある税金です。
相続税の基礎控除額の計算式は次の通りです。

■3000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人とは、民法という法律で定められている相続人の資格を持つ人のことをいいます。
被相続人に配偶者がいるときには、必ず相続人となります。

それ以外の相続人には、次のように相続順位が決まっています。

  1. 直系卑属…被相続人の直系の子孫のこと。通常は子どもが相続人となる。
  2. 直系尊属…被相続人の親など前の世代の直系親族のこと。直系卑属がいない場合に相続人となる。
  3. 傍系血族…被相続人の兄弟姉妹などのこと。直系卑属、直系尊属がいない場合に相続人となる。

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数が多いほど高くなります。

相続税申告に必要な書類

相続税申告に必要な書類は次のような種類に分けることができます。

  • 被相続人に関する書類
  • 相続人の身分を証明する書類
  • 相続財産に関する書類
  • 遺産分割を証明する書類

それぞれ確認していきましょう。

被相続人に関する書類

相続税申告をするにあたって、被相続人に関する次の書類が必要です。

  • 出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 改正原戸籍
  • 住民票の除票または戸籍の附票のいずれか

戸籍謄の取得については相続人が兄弟姉妹以外の場合、戸籍の広域交付という制度を利用して、ご自身がお住まいの地域の役所で取得することができます。

相続人の身分を証明する書類

相続税申告を行う場合、相続人は次に記載する書類を準備しなければなりません。

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • マイナンバー確認書類
  • 印鑑登録証明書の原本

相続財産に関する書類

相続税の申告を行う場合、被相続人の財産を証明する書類が必要です。
土地や建物などの相続財産がある場合には登記簿謄本や、固定資産税課税証明書等の書類が必要となります。
預貯金の場合には残高証明書、有価証券があるときには有価証券報告書や配当金支払通知書等を準備します。
具体的に用意する書類は、相続財産の種類によって異なります。
また、相続税の申告では、被相続人に借金があるような時には、債務を証明する書類も併せて提出することになります。

遺産分割を証明する書類

相続税の申告をする場合、各相続人が遺産をどのような割合で取得したのかわかる証明書が必要となります。
遺言書によって分割を行った場合には、遺言書と各相続人の取得割合、遺産分割協議で決めたときには、遺産分割協議書と相続人それぞれの取得割合を記した書類を準備します。
法定相続分の場合、遺言書や遺産分割協議書などの提出の義務はありませんが、実際に取得する価額は申告書に記入する必要があります。

相続税申告を行うときの注意点

相続税申告に必要な書類において次の点に注意が必要になるでしょう。

  • 申告期限まで10ヵ月しかない
  • 原本が必要なものと写しでいいものがある
  • 延滞税がかかる場合がある

申告期限まで10ヵ月しかない

相続税申告は相続が発生した日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
申告期限までに遺産分割が完了せず、暫定的に申告を行った場合、支払う相続税が高くなる、配偶者控除や小規模宅地等の特例を使えなくなる可能性などがあるため注意が必要です。

延滞税がかかる場合がある

相続税の申告書を定められている期限である10ヵ月以内に提出したとしても、相続税の納付が定められた日から遅れた場合は延滞税がかかるので注意が必要です。
延滞税(利息)は次のように延滞する期間によって異なります。

延滞期間

利息

~2ヵ月まで

1年で3%~4%

2ヵ月を超える場合

1年で9%~10%

このように利息だけを考えても、延滞すればするほどペナルティは高くなると考えてください。

過少申告や無申告の場合ペナルティを受ける可能性がある

相続税の申告内容が、実際よりも少なかった場合、延滞税とは別に過少申告税というペナルティが課せられるリスクがあります。
また、無申告の場合には、さらに思い無申告加算税や、悪質性がある場合には重加算税といって40パーセントの税率を課されることもあるため注意が必要です。

まとめ

今回は、相続税申告手続きに必要な書類や注意点について解説しました。
相続税は、相続開始した日の10ヵ月の間に申告と納付をしなければいけません。
とはいえ、10か月以内に自力で財産調査をはじめ、遺産分割を行い、申告書類を作成することは非常に困難です。
さらにいえば申告に不備があったときのリスクもあります。
そのため、財産調査や遺産分割後の相続税申告の手続きは税理士への依頼を検討した方が良いでしょう。